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実家売却の手取り計算
相続した実家を売ったとき、税金を引いて手元にいくら残るかを計算します。計算の過程も1行ずつ表示します。
ご利用の前に
国税庁の公表資料(2026/10/05 確認)にもとづく概算です。特例が使えるかは要件(建築時期・居住状況・売却期限など)を満たすかで決まり、ここでは判定しきれません。実際の申告は税務署や税理士に確認してください。
手取りの目安
次の一歩:売却の相談先
この手取りは、入力した売却価格が前提です。実際に売れる価格の目安は、査定で確かめられます。
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計算の内訳
計算の前提
- 税率は、長期(売った年の1月1日に所有5年超)が所得税15%+復興特別所得税(所得税の2.1%)+住民税5%=20.315%、短期が30%+0.63%+9%=39.63%です(国税庁 No.3208・No.3211)。
- 取得費が分からないときは売却価格の5%(概算取得費)で計算します(国税庁 No.3258)。
- 端数処理は課税譲渡所得の1,000円未満切捨てのみ反映しています。マイホームの軽減税率、他の所得との通算、譲渡損失の扱い、登記費用・引越し費用などは含みません。
- 仲介手数料の「上限額」は法律上の上限です。実際の金額は不動産会社との合意で決まります。
出典(国税庁・国土交通省)
税率・特例・手数料の上限はすべて 2026/10/05 に確認しています。税制は毎年改正されるため、売却の前に必ず最新の情報をご確認ください。
- 国税庁 No.3258 取得費が分からないとき(確認日 2026/10/05)
- 国税庁 No.3252 取得費となるもの(確認日 2026/10/05)
- 国税庁 No.3255 譲渡費用となるもの(確認日 2026/10/05)
- 国税庁 No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期(確認日 2026/10/05)
- 国税庁 No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)(確認日 2026/10/05)
- 国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算(確認日 2026/10/05)
- 国税庁 No.3211 短期譲渡所得の税額の計算(確認日 2026/10/05)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026/10/05)
- 国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(確認日 2026/10/05)
- 国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」(令和6年7月1日施行)(確認日 2026/10/05)