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改葬(墓じまい)の必要書類チェック
今のお墓と遺骨の行き先を選ぶと、必要な書類・どこでもらうか・手続きの順番を一覧にします。印刷して家族で共有できます。
ご利用の前に
墓地、埋葬等に関する法律と同施行規則、自治体の公式ページ(2026/10/11 確認)にもとづく目安です。申請書の様式・必要書類・手数料は自治体ごとに違います。必ず、遺骨が今ある場所の市区町村に確認してください。親子ナビ編集部は法律の専門家ではありません。
①〜⑤を選ぶと、ここに必要な書類と手続きの順番が表示されます。
必要な書類と手続きの順番(目安)
必要な書類と入手先
手続きの順番
親子ナビ「改葬(墓じまい)の必要書類チェック」で作成(法令等の確認日 2026/10/11)。様式・必要書類は自治体ごとに違います。申請先の市区町村に確認してください。
次の一歩
このチェックの根拠
- 改葬とは: 埋葬した死体を他の墳墓に移すこと、または埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓や納骨堂に移すこと(墓地埋葬法第2条)。
- 許可: 改葬をしようとする人は、市町村長(特別区の区長を含む)の許可を受ける必要があります(第5条)。許可が出ると改葬許可証が交付されます(第8条)。
- 申請書に書くこと: 亡くなった人の本籍・住所・氏名・性別、死亡年月日、埋葬または火葬の場所と年月日、改葬の理由、改葬の場所、申請者の住所・氏名・続柄など(施行規則第2条第1項)。
- 添える書類: 墓地・納骨堂の管理者が作成した埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面、申請者が墓地の使用者でない場合は使用者の承諾書、その他市町村長が特に必要と認める書類(施行規則第2条第2項)。
- 納骨: 墓地・納骨堂の管理者は、改葬許可証などを受け取った後でなければ、遺骨を納めさせてはならない(第14条)。
費用の目安は 墓じまい費用シミュレーター で試算できます。お寺との話し合いで困ったときは「離檀料に明確な基準はない」も参考にしてください。
出典(法令・自治体の公式ページ)
法令と自治体の案内はすべて 2026/10/11 に確認しています。自治体の扱いは「例」です。申請先の自治体の公式情報を必ずご確認ください。
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」(第2条 改葬の定義・第5条 許可・第8条 許可証の交付・第14条 許可証の受理)(確認日 2026/10/11)
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」(第2条 改葬許可の申請書の記載事項と添付書類)(確認日 2026/10/11)
- 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」(確認日 2026/10/11)
- 川口市「改葬許可」(よくある質問)(確認日 2026/10/11)
- 町田市「改葬許可申請」(確認日 2026/10/11)
- 奈良市「改葬許可申請」(確認日 2026/10/11)