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群馬県の
墓じまい・改葬の補助金
- 掲載している制度
- 1
- 最終確認
- 2026.10
群馬県で、自治体の公式ページで確認できた制度を載せています。墓石撤去などの費用そのものを助成する制度は1件です。ほかは、公営墓地を返すときの使用料の還付や、合葬墓の使用料の減免です。どれもその自治体の公営墓地を使っている人が対象で、民間霊園やお寺の墓地は対象外です。
1件を表示中
太田市
上限 200,000円
八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金
- 対象の墓地
- 太田市八王子山公園墓地
- 対象者
- 平成31年4月1日以降に八王子山公園墓地の返還届を提出し、墓石の撤去が完了した利用者で、管理料の滞納がない方
- 金額
- 祭祀費用を除く墓石撤去に係る費用として支払った額の総額又は20万円のいずれか低い方の額
- 期間
- 平成31年4月1日以降の返還が対象(終了の記載なし)
- 申請
- 墓石の撤去完了後に申請(返還届と同時には申請できない)
- 他の墓地の墓石撤去費用は対象外
- 墓石撤去の明細書・領収書(レシート不可)が必要
該当する市区町村は掲載していません。掲載がない自治体でも、補助金がないとは限りません。
制度は年度ごとに変わります。予算に達すると年度の途中で受付を終えることもあります。申請前に必ず自治体の公式ページ・窓口で最新情報を確認してください。掲載は公式ページで確認できたものだけで、網羅ではありません。掲載がない自治体でも制度がないとは限りません。
補助や還付で足りない分を確かめる
補助や還付の対象は、墓じまいにかかる費用の一部です。墓石の撤去や移す先の費用を含めた総額は、試算と見積もりで確かめられます。
墓じまいの補助金について知っておきたいこと
国の補助金はなく、対象は公営墓地だけ
墓じまいに使える国の補助金はありません。自治体の制度も、ほとんどがその自治体が運営する霊園・墓地を返す人向けです。お墓がある場所の自治体の制度を確認してください(住んでいる自治体ではありません)。
「改葬許可」は手続きで、補助金ではない
お墓から遺骨を取り出して別の場所に移すには、お墓がある市区町村から改葬許可証を受ける必要があります(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。自治体のサイトにある「改葬許可申請」のページは手続きの案内で、費用の補助ではありません。申請手数料(無料〜数百円程度)がかかる自治体もあります。
「使用料の還付」は戻る額が小さいことが多い
公営墓地を返すと、最初に払った使用料の一部が戻る自治体があります。ただし、未使用の区画に限る、許可から数年以内に限る、といった条件がつくことが多く、墓石の撤去費用(墓じまい費用の大部分)は自己負担です。
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