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栃木県の
墓じまい・改葬の補助金
- 掲載している制度
- 1
- 最終確認
- 2026.10
栃木県で、自治体の公式ページで確認できた制度を載せています。墓石撤去などの費用そのものを助成する制度は、確認できた範囲ではありません。ほかは、公営墓地を返すときの使用料の還付や、合葬墓の使用料の減免です。どれもその自治体の公営墓地を使っている人が対象で、民間霊園やお寺の墓地は対象外です。
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下野市
使用料の一部を還付
市営墓地返還に伴う使用料の還付
- 対象の墓地
- 下野市の市営墓地
- 対象者
- 平成24年3月31日以前に使用許可を受けた方(一度使用した墓地も対象)
- 金額
- 平成24年3月31日以前の許可:未使用は既納使用料全額、一度使用した場合は既納使用料の50%。平成24年4月1日以降の許可は未使用に限り7年以内で75〜25%
- 期間
- 条例・規則にもとづく制度
- 還付を受ける際に墓地解約手数料10,000円が必要
- 使用した場合は原状に復してから返還
該当する市区町村は掲載していません。掲載がない自治体でも、補助金がないとは限りません。
制度は年度ごとに変わります。予算に達すると年度の途中で受付を終えることもあります。申請前に必ず自治体の公式ページ・窓口で最新情報を確認してください。掲載は公式ページで確認できたものだけで、網羅ではありません。掲載がない自治体でも制度がないとは限りません。
補助や還付で足りない分を確かめる
補助や還付の対象は、墓じまいにかかる費用の一部です。墓石の撤去や移す先の費用を含めた総額は、試算と見積もりで確かめられます。
墓じまいの補助金について知っておきたいこと
国の補助金はなく、対象は公営墓地だけ
墓じまいに使える国の補助金はありません。自治体の制度も、ほとんどがその自治体が運営する霊園・墓地を返す人向けです。お墓がある場所の自治体の制度を確認してください(住んでいる自治体ではありません)。
「改葬許可」は手続きで、補助金ではない
お墓から遺骨を取り出して別の場所に移すには、お墓がある市区町村から改葬許可証を受ける必要があります(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。自治体のサイトにある「改葬許可申請」のページは手続きの案内で、費用の補助ではありません。申請手数料(無料〜数百円程度)がかかる自治体もあります。
「使用料の還付」は戻る額が小さいことが多い
公営墓地を返すと、最初に払った使用料の一部が戻る自治体があります。ただし、未使用の区画に限る、許可から数年以内に限る、といった条件がつくことが多く、墓石の撤去費用(墓じまい費用の大部分)は自己負担です。
- 墓じまい費用シミュレーター:撤去費・改葬先の費用の目安を計算する
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