相続登記の費用 計算

固定資産税の評価額を入れると、相続登記の登録免許税と、証明書の手数料の目安を計算します。計算の過程も表示します。

ご利用の前に

国税庁・法務局・法務省の公表資料(2026/10/11 確認)にもとづく目安です。実際の税額は申請の内容で決まります。申請の前に、不動産の所在地を管轄する法務局か司法書士に確認してください。親子ナビ編集部は法律・税金の専門家ではありません。

① 土地の評価額(1筆ごと)

固定資産税の課税明細書の「価格」または「評価額」の数字です。「課税標準額」ではありません。亡くなった人が共有者だった場合は、持分も入れてください(例: 1/2)。

② 建物の評価額(1棟ごと)

建物がなければ空欄のままで構いません。

③ 免税措置の確認

④ 取る証明書の通数(任意)

通数は、相続人の数や本籍を移した回数で変わります。戸籍・住民票・印鑑登録証明書の手数料は自治体によって違うため、京都市の額を例にしています。

土地か建物の評価額を入れると、ここに計算結果が表示されます。

次の一歩

計算のルール(法務局の案内どおり)

  1. 申請する土地・建物の評価額を合計し、1,000円未満を切り捨てる(合計から最後に1回だけ)。これが課税価格です。
  2. 課税価格に1,000分の4(0.4%)を掛ける。
  3. 計算した額から100円未満を切り捨てる。
  4. 計算した額が1,000円未満なら、登録免許税は1,000円。
  5. 亡くなった人が共有者だった場合は、評価額に持分を掛けてから計算する。

免税措置(2027年3月31日まで)

含まれないもの: 固定資産評価証明書の手数料(自治体によって違います)、郵送料、交通費、司法書士の報酬。評価額が課税明細書に書かれていない土地(公衆用道路など)は、管轄の法務局に確認してください。

出典

税率・端数処理・免税措置・手数料はすべて 2026/10/11 に確認しています。制度は変わることがあるため、申請の前に必ず最新の情報をご確認ください。

公的な資料

参考(民間・連合会調査)

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