相続登記の費用 計算
固定資産税の評価額を入れると、相続登記の登録免許税と、証明書の手数料の目安を計算します。計算の過程も表示します。
ご利用の前に
国税庁・法務局・法務省の公表資料(2026/10/11 確認)にもとづく目安です。実際の税額は申請の内容で決まります。申請の前に、不動産の所在地を管轄する法務局か司法書士に確認してください。親子ナビ編集部は法律・税金の専門家ではありません。
土地か建物の評価額を入れると、ここに計算結果が表示されます。
登録免許税の目安
次の一歩
計算の内訳
参考(民間・連合会調査):司法書士に頼む場合の報酬
司法書士の報酬に公的な基準はなく、各司法書士が自由に決めます。日本司法書士会連合会の2024年3月のアンケートでは、土地1筆・建物1棟(評価額の合計1,000万円)、法定相続人3人のうち1人が相続する場合で、平均 74,888円(有効回答 1,109件)でした。条件が違えば金額も変わるため、上の合計には含めていません。見積もりで確認してください。
計算のルール(法務局の案内どおり)
- 申請する土地・建物の評価額を合計し、1,000円未満を切り捨てる(合計から最後に1回だけ)。これが課税価格です。
- 課税価格に1,000分の4(0.4%)を掛ける。
- 計算した額から100円未満を切り捨てる。
- 計算した額が1,000円未満なら、登録免許税は1,000円。
- 亡くなった人が共有者だった場合は、評価額に持分を掛けてから計算する。
免税措置(2027年3月31日まで)
- 評価額100万円以下の土地: 相続による所有権の移転登記は免税。持分を取得した場合は、不動産全体の価額に持分の割合を掛けた額で判定します。申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と書く必要があります。
- 相続登記をしないまま亡くなった人の分: 土地を相続した人が登記を受ける前に亡くなった場合、その人を名義人とするための登記は免税。申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」と書く必要があります。
- どちらも対象は土地です。申請書に記載がないと免税は受けられません。
含まれないもの: 固定資産評価証明書の手数料(自治体によって違います)、郵送料、交通費、司法書士の報酬。評価額が課税明細書に書かれていない土地(公衆用道路など)は、管轄の法務局に確認してください。
出典
税率・端数処理・免税措置・手数料はすべて 2026/10/11 に確認しています。制度は変わることがあるため、申請の前に必ず最新の情報をご確認ください。
公的な資料
- 国税庁 タックスアンサー No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026/10/11)
- 前橋地方法務局「登録免許税 計算のポイント(相続登記をご自身で手続きする方について)」(確認日 2026/10/11)
- 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」(確認日 2026/10/11)
- 法務省「登記手数料について」(令和7年4月1日以降)(確認日 2026/10/11)
- 京都市「証明書の手数料」(戸籍・住民票などの手数料の例)(確認日 2026/10/11)
参考(民間・連合会調査)
- 日本司法書士会連合会「司法書士の報酬」(確認日 2026/10/11)
- 日本司法書士会連合会「報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)」(確認日 2026/10/11)