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空き家の3,000万円特別控除 判定チェック
相続した実家を売るときに、3,000万円の特別控除を使える可能性があるかを、10の質問で確認します。
ご利用の前に
国税庁タックスアンサー No.3306・No.3307(令和8年4月1日現在法令等。2026/10/11 確認)の要件にもとづく目安です。実際に使えるかどうかは個別の事情で変わります。最終的な判断は、税務署または税理士に確認してください。親子ナビ編集部は税金の専門家ではありません。
①〜⑥、⑧〜⑩の質問に答えると、ここに判定が表示されます。
判定(目安)
この判定は目安です。使えるかどうかの最終的な判断は、税務署・税理士に確認してください。
次の一歩
このチェックで確認している要件
- 売る人: 相続または遺贈で、亡くなった人が住んでいた家とその敷地を取得した相続人。
- 家: 昭和56年5月31日以前の建築で、区分所有建物の登記がなく、相続の開始の直前に亡くなった人以外に住んでいた人がいないこと。老人ホーム等に入所していた場合は、No.3307 の要件を満たせば対象になります。
- 売り方: 耐震基準を満たす家を売る、家を取り壊して敷地を売る、または売った年の翌年2月15日までに耐震改修か取壊しをする(令和6年1月1日以後の売却)のいずれか。相続から売るまで、事業・貸付け・居住に使っていないこと。
- 期限: 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、かつ平成28年4月1日から令和9年(2027年)12月31日までの売却。
- 金額・相手: 売却代金が1億円以下で、親子・夫婦など特別の関係がある人への売却ではないこと。
- 控除額: 最高3,000万円。令和6年1月1日以後の売却で、家と敷地を取得した相続人が3人以上の場合は2,000万円まで。
要件の細かい条件(敷地の範囲、母屋と離れがある場合など)は、ここでは確認していません。売ったときの税金と手取りは 実家売却の手取り計算 で試算できます。
出典(国税庁)
要件・期限・金額はすべて 2026/10/11 に確認しています。税制は改正されることがあるため、売却の前に必ず最新の情報をご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026/10/11)
- 国税庁 タックスアンサー No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026/10/11)