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空き家の3,000万円特別控除 判定チェック

相続した実家を売るときに、3,000万円の特別控除を使える可能性があるかを、10の質問で確認します。

ご利用の前に

国税庁タックスアンサー No.3306・No.3307(令和8年4月1日現在法令等。2026/10/11 確認)の要件にもとづく目安です。実際に使えるかどうかは個別の事情で変わります。最終的な判断は、税務署または税理士に確認してください。親子ナビ編集部は税金の専門家ではありません。

① 相続または遺贈で、亡くなった人の家とその敷地を取得しましたか

家だけ・土地だけを相続した場合は対象になりません。

② 家は昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられましたか

登記事項証明書の新築年月日などで確認できます。

③ 一戸建てなど、区分所有建物(分譲マンションなど)ではない建物ですか
④ 亡くなる直前、その家にはどなたが住んでいましたか
⑤ 相続してから売るまで、貸したり、誰かが住んだり、事業に使ったりしていませんか

取り壊して売る場合は、取り壊すまでの家と、売るまでの敷地について答えてください。

⑥ どのように売りますか

⑦ 亡くなった日と、売却日(予定)

空欄でも判定できます(期限は「要確認」になります)。亡くなった日を入れると、売却の期限を表示します。

⑧ 売却代金は1億円以下ですか

分けて売る分や、他の相続人が売る分も合計して判定します。

⑨ 売る相手は、親子・夫婦・親族などの「特別の関係がある人」ではありませんか
⑩ 同じ家・敷地で他の特例(相続税の取得費加算など)を使わず、この特例を受けるのは初めてですか

同じ人からの相続で、すでにこの特例を受けている場合は使えません。

3人以上の場合、控除額の上限は1人あたり2,000万円になります(令和6年1月1日以後の売却)。

①〜⑥、⑧〜⑩の質問に答えると、ここに判定が表示されます。

次の一歩

このチェックで確認している要件

要件の細かい条件(敷地の範囲、母屋と離れがある場合など)は、ここでは確認していません。売ったときの税金と手取りは 実家売却の手取り計算 で試算できます。

出典(国税庁)

要件・期限・金額はすべて 2026/10/11 に確認しています。税制は改正されることがあるため、売却の前に必ず最新の情報をご確認ください。

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