親が亡くなり、実家などの不動産を相続したら、名義を亡くなった親から相続人へ変える相続登記が必要です。2024年4月からは申請が義務になりました。
この記事では、相続登記にかかる費用を「登録免許税」「証明書の手数料」「司法書士の報酬(頼む場合)」の3つに分け、計算のしかたと免税措置を、法務省・国税庁の資料をもとに整理します。
なお、親子ナビ編集部は法律・税金の専門家ではありません。具体的な手続きは、法務局や司法書士に確認してください。
相続登記の費用の内訳
相続登記の費用は、主に次の3つです。証明書の手数料は自治体によって異なるため、ここでは京都市の手数料を例にしています。
登録免許税 + 戸籍謄本 + 除籍謄本・改製原戸籍謄本 + 住民票の写し・戸籍の附票 + 登記事項証明書 + 司法書士の報酬 = 総額
例仮の条件での例:土地1筆・建物1棟、評価額の合計1,000万円、相続人3人のうち1人が相続し、司法書士に頼む場合(日本司法書士会連合会のアンケートと同じ条件)
- 登録免許税(1,000万円×0.4%) 4万円
- 司法書士の報酬(アンケートの平均・参考) 74,888円
例の合計 114,888円(戸籍などの実費は別にかかります。報酬は事務所や事案によって異なります。)
登録免許税[1]
固定資産税評価額の0.4%
評価額100万円以下の土地などは免税措置あり
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)[9]
1通450円
京都市の例
除籍謄本・改製原戸籍謄本[9]
1通750円
京都市の例。出生からの戸籍で複数通になることが多い
住民票の写し・戸籍の附票[9]
1通350円
京都市の例
登記事項証明書[6]
書面600円/オンライン送付520円
申請前の確認と、登記後の確認に
司法書士の報酬(頼む場合)[10]
事務所ごとに自由に決まる
見積もりで確認する
総額
評価額・戸籍の通数・依頼の有無で決まります
※登録免許税は国税庁、証明書の手数料は京都市・法務省の公表額です。司法書士の報酬に公的な基準はなく、アンケートの平均は参考値です。
登録免許税の計算のしかた
登録免許税は、相続登記の費用の中心になる税金です。相続による所有権の移転登記の税率は**1,000分の4(0.4%)**で、課税標準は原則として市区町村の固定資産課税台帳に登録された価格です[1]。
法務局の案内による計算の手順は次のとおりです[3]。
- 申請する土地・建物の評価額を合計し、1,000円未満を切り捨てる(合計から最後に1回だけ)
- その額に 4/1000 を掛ける
- 計算した額から 100円未満を切り捨てる
- 計算した額が1,000円未満なら、登録免許税は1,000円
亡くなった人が共有者だった場合は、評価額に持分の割合を掛けてから計算します[3]。
登録免許税の免税措置(2027年3月31日まで)
相続登記には、登録免許税がかからない措置が2つあります[2]。
- 評価額100万円以下の土地:土地の相続による所有権の移転登記で、課税標準となる価額が100万円以下のときは免税(2027年3月31日まで)
- 相続登記をしないまま亡くなった人の分:土地を相続した人が相続登記をしないまま亡くなった場合に、その人を名義人とするための登記は免税(2027年3月31日まで)
免税の対象は土地です。建物の相続登記には、評価額に応じた登録免許税がかかります。
書類集めにかかる手数料を抑える
相続登記では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍など、多くの証明書が必要です。
- 戸籍の広域交付:2024年3月1日から、本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。請求できるのは本人・配偶者・父母などの直系尊属・子などの直系卑属で、窓口での請求に限られ、郵送や代理人による請求はできません[7]。
- 法定相続情報証明制度:戸籍の束の代わりに使える「法定相続情報一覧図の写し」を、法務局が無料で交付します[8]。銀行など複数の手続きがある場合に、戸籍を何度も出し直す手間を減らせます。
- 登記事項証明書はオンライン請求:書面請求は600円、オンライン請求で郵送なら520円、窓口で受け取るなら490円です[6]。
自分で申請するか、司法書士に頼むか
相続登記は自分で申請することもできます。費用を抑えられる一方、戸籍の読み取りや申請書の作成に時間がかかります。
| 比べる項目 | 自分で申請 | 司法書士に頼む |
|---|---|---|
| かかる費用 | 登録免許税+証明書の手数料 | 登録免許税+証明書の手数料+報酬 |
| 報酬 | かからない | 事務所ごとに自由に決まる(見積もりで確認) |
| 手間 | 戸籍の収集・協議書・申請書を自分で作る | 戸籍の収集から申請まで任せられる |
| 向いている場合 | 相続人が少なく、不動産が1〜2件 | 相続人が多い、戸籍が古い、不動産が複数 |
司法書士の報酬は、各司法書士が自由に定め、額や算定方法を示して依頼者との合意で決めることになっています[10]。参考として、日本司法書士会連合会の2024年3月のアンケートでは、土地1筆・建物1棟(評価額の合計1,000万円)、相続人3人のうち1人が相続する例で、平均74,888円、回答が最も多かったのは5万円台でした[11]。相続人や不動産の数で金額は変わるため、複数の事務所の見積もりを比べましょう。
登記のあと、売る予定がある場合
相続した家を売るには、先に相続登記で名義を相続人に変えておく必要があります。売る予定がある場合は、登記と並行して査定を進めると、売却までの段取りを組みやすくなります。売却の手順は「相続した実家の売却の流れ7ステップ」、古い家や遠方の空き家の売り方は「空き家の買取と仲介の違い」で整理しています。
自分で申請する場合の流れ
不動産と評価額を確認する
戸籍などを集める
遺産分割協議をする
申請書を作り、登録免許税を計算する
免税措置の対象があれば、申請書に根拠の条文を書きます。
法務局に申請する
期限に間に合わないときは相続人申告登記
相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が義務で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。2024年3月以前の相続も対象で、その場合は2027年3月31日が期限です[4]。
遺産分割がまとまらないときは、相続人申告登記で申請義務を果たせます。登録免許税はかからず、相続人の1人が単独で、オンラインでも申し出ることができます[5]。



