親が亡くなったとき、最初に確かめるのが「誰が相続人か」です。相続人が確定しないと、遺産分割協議も、預金の解約も、実家の相続登記も進められません。
このページでは、民法が定める法定相続人の範囲と順位、法定相続分の早見表、代襲相続、相続人になれない場合、戸籍での調べ方を整理します。条文はe-Gov法令検索の民法で確認できます。
法定相続人の基本ルール
法定相続人は、次の2つの組み合わせで決まります。
- 配偶者:常に相続人になります(民法890条)[1]。
- 血族相続人:次の順位のうち、最も順位が高いグループだけが相続人になります。
| 比べる項目 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
|---|---|---|---|
| 相続人 | 子(子が先に亡くなっていれば孫など) | 直系尊属(父母。父母がいなければ祖父母) | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪) |
| 配偶者と一緒のときの相続分 | 子全体で1/2 | 直系尊属全体で1/3 | 兄弟姉妹全体で1/4 |
| 根拠 | 民法887条 | 民法889条1項1号 | 民法889条1項2号 |
子が1人でもいれば、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。子がいない場合に初めて父母が、子も父母(祖父母)もいない場合に初めて兄弟姉妹が相続人になります。
直系尊属の中では、親等の近い人が優先されます。父母のどちらか1人でも健在なら、祖父母は相続人になりません。
配偶者は法律上の婚姻をしている人だけ
離婚した元配偶者も相続人ではありません。ただし、元配偶者との間の子は、親が離婚しても亡くなった人の子として第1順位の相続人です。
法定相続分の早見表
法定相続分は民法900条で決まっています[1]。同じ順位の人が複数いるときは、原則として均等に分けます。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 血族相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 子全体で1/2 |
| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | 直系尊属全体で1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全体で1/4 |
| 配偶者だけ | すべて | − |
| 子だけ(配偶者なし) | − | 子全体ですべて |
| 直系尊属だけ | − | 直系尊属全体ですべて |
| 兄弟姉妹だけ | − | 兄弟姉妹全体ですべて |
計算例(仮の数字):遺産6,000万円の場合
遺産6,000万円は説明のための仮の数字です。法定相続分どおりに分けると、次のようになります(出典の数字から編集部が計算)。
| 家族構成 | 分け方(法定相続分) |
|---|---|
| 配偶者と子2人 | 配偶者3,000万円、子1人1,500万円ずつ |
| 配偶者と子3人 | 配偶者3,000万円、子1人1,000万円ずつ |
| 子2人(配偶者なし) | 子1人3,000万円ずつ |
| 配偶者と父母(子なし) | 配偶者4,000万円、父母1人1,000万円ずつ |
| 配偶者と兄弟姉妹3人(子・父母なし) | 配偶者4,500万円、兄弟姉妹1人500万円ずつ |
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(いわゆる半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2です(民法900条4号ただし書)[1]。
たとえば、子も父母もいない人が亡くなり、相続人が「父母が同じ兄」と「父だけが同じ弟」の2人なら、兄2/3・弟1/3になります。
子の場合は、婚姻中に生まれた子か婚姻外で生まれた子かによって相続分は変わりません。
法定相続分は「目安」
法定相続分は、遺言がなく、遺産分割の話し合いがまとまらないときの基準です。相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けても構いません。遺言がある場合は、原則として遺言の内容が優先されます。
ただし、配偶者・子・直系尊属には、遺言でも奪えない最低限の取り分である「遺留分」があります(民法1042条)[1]。
遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人の場合は遺産の1/3、それ以外の場合は1/2で、これを法定相続分で分けた割合が各人の遺留分です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を侵害された人が請求できる期間は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年です(民法1048条)[1]。
代襲相続:相続人が先に亡くなっている場合
相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、亡くなった人より先に亡くなっている場合などは、その子が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。
| 先に亡くなった人 | 代わりに相続する人 | 再代襲 |
|---|---|---|
| 子 | 孫(孫も亡くなっていればひ孫) | あり(民法887条3項) |
| 兄弟姉妹 | 甥・姪 | なし(甥・姪の子は相続しない) |
代襲相続人は、本来相続するはずだった人の相続分をそのまま引き継ぎます。
例:配偶者と子2人(長男・長女)が相続人になるはずが、長男が先に亡くなり、長男に子が2人いる場合 配偶者1/2、長女1/4、長男の子2人が1/8ずつになります。
ケース別:誰が相続人になるか
よくある家族構成で、相続人と法定相続分を確認してみます。
父が亡くなり、母と子2人がいる
相続人は母と子2人です。母1/2、子は1/4ずつです。母が健在でも、父の両親や兄弟姉妹は相続人になりません。
母がすでに亡くなっていて、父が亡くなった
相続人は子だけです。子が2人なら1/2ずつです。母が先に亡くなったときの相続(1次相続)と、父の相続(2次相続)は別々に手続きします。
子のいない夫婦の夫が亡くなり、夫の母が健在
相続人は妻と夫の母です。妻2/3、夫の母1/3です。夫の兄弟姉妹は相続人になりません。
子のいない夫婦の夫が亡くなり、夫の両親もすでに亡くなっている
相続人は妻と夫の兄弟姉妹です。妻3/4、兄弟姉妹全体で1/4です。兄弟姉妹の中に先に亡くなった人がいれば、その子(甥・姪)が代わりに相続します。
独身で子のいない人が亡くなり、両親も亡くなっている
相続人は兄弟姉妹だけです。兄弟姉妹が均等に分けます(父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は1/2)。
兄弟姉妹も甥・姪もいない場合は、相続人がいないことになり、家庭裁判所が選任する相続財産清算人が手続きを進めます。
再婚した父が亡くなり、前の妻との間の子と、今の妻・その間の子がいる
相続人は今の妻と、前の妻との子・今の妻との子の全員です。今の妻1/2、子全員で1/2を均等に分けます。
前の妻は相続人ではありません。今の妻の連れ子は、父と養子縁組をしていなければ相続人になりません。
遺産分割の前に相続人が亡くなった場合
親の遺産分割が終わる前に、相続人の1人(たとえば兄)が亡くなることがあります。この場合、兄が持っていた「親の相続人としての立場」は、兄の相続人(兄の妻や子)に引き継がれます。これを数次相続といい、親の遺産分割協議には兄の相続人も参加することになります。
亡くなった人より先に相続人が亡くなっている「代襲相続」とは、引き継ぐ人の範囲が違います。代襲相続では兄の子だけが代わりに相続しますが、数次相続では兄の配偶者も兄の相続人として加わります。
相続人が増えるほど話し合いは難しくなるため、相続が起きたら早めに分け方を決めることが大切です。
相続人になれない・ならない場合
| 場合 | 内容 |
|---|---|
| 相続欠格(民法891条) | 亡くなった人などを故意に死亡させて刑に処せられた人、遺言書を偽造・破棄・隠匿した人などは、当然に相続人になれません |
| 廃除(民法892条・893条) | 亡くなった人を虐待した、重大な侮辱を加えたなどの場合に、本人の請求や遺言にもとづき家庭裁判所が相続権を失わせます |
| 相続放棄(民法939条) | 家庭裁判所に申述して受理されると、初めから相続人でなかったものとみなされます |
相続放棄をした人がいると、同じ順位のほかの相続人の取り分が増えます。同じ順位の全員が放棄すると、次の順位の人が相続人になります。相続放棄の手続きは相続放棄の流れと必要書類をご覧ください。
特殊なケース
- 養子:養子は実子と同じく第1順位の相続人で、相続分も実子と同じです。相続税の基礎控除の計算で数える養子の人数には上限があります(実子がいれば1人、いなければ2人まで)[3]。
- 胎児:相続については、すでに生まれたものとみなされます(民法886条)[1]。死産だった場合は相続人になりません。
- 行方不明の相続人:相続人から外すことはできません。家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるなどの手続きが必要になります。
- 認知症などで判断能力が低下した相続人:遺産分割協議に参加するには、成年後見人などの代理人が必要になる場合があります。
相続人が決まったら:遺産分割の進め方
相続人が確定したら、遺言書の有無を確認し、遺言がなければ相続人全員で遺産の分け方を話し合います(遺産分割協議)。
遺言書を探す
公正証書遺言は公証役場に、自筆証書遺言の保管制度を使っていれば法務局に照会できます。
財産を一覧にする
預貯金、不動産、有価証券、借金などを洗い出します。借金が多い場合は、3か月以内に相続放棄を検討します。
分け方を話し合う
法定相続分を目安に、実家を誰が引き継ぐか、売って代金を分けるかなどを決めます。
遺産分割協議書を作る
預金の解約や相続登記に使います。
実家を引き継ぐ人がいない場合は、売る・貸す・手放すのどれにするかを相続人全員で決めることになります。売る場合の順番は相続した実家の売却の流れ、古い家や遠方の家の売り方は空き家の買取と仲介の違いで整理しています。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。相続人の中に未成年者がいて、その親も相続人である場合は、子のために家庭裁判所で特別代理人を選んでもらう必要があります。
相続税がかかるかどうかも、相続人の数で変わります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です[3]。目安は相続税の計算方法と早見表で確認できます。
相続人が気をつけたい主な期限
起点
相続の開始(亡くなったこと)を知った日
3か月以内
相続放棄をするかどうかを決める[1]
民法 第915条
1年
遺留分の侵害額を請求できる期間(相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から)[1]
民法 第1048条
3年以内
相続登記を申請する(不動産の取得を知った日から)[5]
10年
遺留分を請求できる最長の期間(相続開始から)[1]
民法 第1048条
起点は手続きごとに少しずつ違います。かっこ内の起点を確認してください。
うちの期限を計算する相続人の調べ方
戸籍をそろえる
相続人を確定させるには、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍謄本・改製原戸籍を含む)と、相続人の戸籍が必要です。本籍地を移していると、複数の市区町村から取り寄せることになります。
思いがけず、前の結婚でできた子や認知した子が見つかることもあります。その場合も、ほかの子と同じ相続人として遺産分割協議に加わってもらう必要があります。連絡先が分からないときは、戸籍の附票で住所を調べる方法があります。
法定相続情報証明制度を使う
法務局に戸籍一式と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官が確認した一覧図の写しを無料で交付してもらえます[4]。
写しは、相続登記、預金の払戻し、相続税の申告などで戸籍の束の代わりに使えるため、手続き先が多い場合に便利です。
相続登記の期限にも注意
不動産を相続した場合、2024年4月1日から相続登記が義務になっています。取得を知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります[5]。相続人の確定が遅れると登記も遅れるため、早めに戸籍を集めましょう。


